2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
○国務大臣(松野博一君) 城郭を始め地域の文化財は、文化的、社会的、経済的な価値を生み出す潜在力を持つ資源として、これらを大切に保存するとともに、文化的活用に努めることが求められています。一般に、史跡等の往時の姿をしのばせる歴史的建造物を十分な歴史的根拠に基づいて復元することは、地域の活性化や文化振興に資するものであると考えております。
○国務大臣(松野博一君) 城郭を始め地域の文化財は、文化的、社会的、経済的な価値を生み出す潜在力を持つ資源として、これらを大切に保存するとともに、文化的活用に努めることが求められています。一般に、史跡等の往時の姿をしのばせる歴史的建造物を十分な歴史的根拠に基づいて復元することは、地域の活性化や文化振興に資するものであると考えております。
文化財保護法四条第二項には、文化財の所有者が文化財を大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならないという趣旨の規定がありますが、文化庁としては、法の趣旨の適正な運用が図られるよう取り組んでおるところでございます。
○河村(た)委員 今がたがたわけのわからぬことを言っておりますけれども、これが文化財になりますと、四条で、「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」。こういう規定を持っておるんですよ、ちゃんと。
第四条二項で「文化財の所有者」、本件では国そのもの「は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」と書いてある。 財務省が調査した、価値なきという回答はいかにして得られたのか。財務省からの回答によると、登記簿謄本、写真、そして建築当時の状況を示した資料、これをもって判断しただけだ。
我が党は、従来から、国公有林中心にスポーツ、レクリエーション施設などを適切な規模で設置し、活用することを提唱しており、森林の教育的、文化的活用そのものに反対するものではありません。そして、それは現行法で可能であります。また他方、森林が地球の生物資源、環境、気候、災害に及ぼす役割、影響は大きく、森林の喪失、破壊をどう最小限に食いとめるかということこそ、今日最も問われている課題であります。
○政府委員(茂串俊君) ただいま文部大臣からるる御説明をしていただきましたので、大体私から申し上げることもございませんが、第四条におきましては「文化財の所有者その他の関係者はここの文化財というものを「大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」
○説明員(石藤守雄君) 先生御指摘のとおり、文化財保護法の第四条では、「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、」、「できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」というふうに規定されているわけでございます。
四条二項の規定と申し上げますと、これは国民、所有者等の文化財保護に対する心構えをうたっている規定でございますけれども「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」というまず基本的な国民全般に対する心構えがうたってある規定がございます。
これは私も拝見をいたしましたが、所有者のまず心構えというふうなことで、「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」と。
それから二項で所有者その他の関係者は国民的財産ということで大切に保存するとともに、これを公開する等、その文化的活用に努めなければならぬということで、この文化財保護法の全体は、私有財産権に対する制限というものが非常に強く本質的に出ておるわけでございますが、そういうことで、単に私有財産権の制限であるけれども、同時にそれ以上に精神的な協力もしなさいということは、四条の一項、二項に示されておると思うわけでございます
そういう国民一般の方々が高松塚のところへ行って往時をしのぶというのに、いろいろ広い意味での文化的活用施設等は必要じゃないかと思いますので、そのほうは財団のほうでおやりいただくように、現在のところは内々で話し合っているわけでございます。
「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」「政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当って関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。」こう書いてあるのでございます。
文化財保護法は第四条第二項において、文化財の所有者とその関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけ公共にこれを公開する等、その文化的活用につとめなければならないと規定されておる。いわゆる保存活用のため、私権の制限もやむを得ないとしています。
、その第二項に「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」、だから文化財保護法というものには、現在環境庁がつくり上げられようとする自然保護法との類似点はたくさんあります。
文化財保護法第四条におきまして、「文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。」というように規定されて、その責任を明らかにしておるわけでございます。
本委員会におきましては、六月十八日に政府委員より提案理由の説明を聴取し、引続き審査にはいりましたるところ、発明発見の公開、活用、奨励、特に軍事上の秘密特許の文化的活用の問題、工業実施化試験補助金、開放研究施設補助金及び発明協会に対する補助金の増額等の諸点について質疑應答がありましたるのち、その結論として、敗戰日本の再建復興は科学技術の発展にまつところが大でありまするから、これに対する強力な対策を樹立